部落差別解消推進法対応 部落問題入門 本の紹介

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2025.07.25(ライブドアブログ)記

みんなの明日を考えたい、あなたへ。公明正大な情報を必要としている若い人たちへ。
日本のありようを見つけるために、現実を直視した情報を探している人に。
この本を読んでみませんか!

*初心者から専門家まで、部落問題の全てが分かる!(自治体、企業担当者必携)
・部落差別ってなに?・結婚差別ってまだあるの?・部落差別が解消された状態とは?

この本は部落問題(あるいは同和問題)について、初めて知ろうとする方のために
書かれた本です。
本書に興味を持ったきっかけは、人によって様々であると思います。例えば、以下
のような事があったとしましょう。

*会社で「同和問題研修」が行われており、研修の担当を任されることになった。
*出版関係の仕事に就いて、「差別用語」に気をつけないといけないと言われた。
*ある時、会社に「部落解放」あるいわ「同和」と名乗る団体がやってきた。

おそらく、多くの人にとっては「理解を超えた」事態であると思います。
しかし、結論から言ってしまえば、
” 部落問題について完全に理解している人は皆無です ”
それは、この問題についてはもともと学問として解明されていない点、政治的な立場
によって様々な見解があり、一定した見解がない点が多くみられるからです。

代々、会社の「同和問題研修」を行ってきた社員は、外部の団体や「識者」に言われるが
まま、言ってみれば惰性で研修を行ってきただけに過ぎないことが多いでしょう。

「差別用語」なるものも、ある場面では非常にデリケートな扱いをされる一方で、
別の場面では躊躇なく使われることもあります。何が差別用語なのか明確な基準が
あるわけでもないですし、文脈や、誰が言うのかによって差別用語として扱われるかどうか
が変わるのが実情です。

「部落解放」あるいは「同和」と名乗る団体も、自分の政治的立場に沿った主張をしている
に過ぎません。
実際は多くの「部落解放」団体、「同和」団体があり、それぞれ主張は異なり、互いに
矛盾していることもあるし、「偽(えせ・にせ)」の場合もあります
だから、何も理解していないからと言って
” 恐れることはないし、恥ずべきことでもないし、責められることではありません ”

この本は、部落問題について解説するだけでなく、何が解明されていないのか、何について
見解が定まっていないのか、ということについても解説します
部落問題について書かれた本はいくつかありますが、この本の特徴はあらゆる制約を
取り払って説明していることです。

多くの出版社は「差別用語」という制約を課せられていますが、本書を出版する
「示現舎(じげんしゃ)」は、そのような制約を乗り越えるための出版社です。
また、本書の著者・編者である「全国部落解放協議会」は、匿名の部落問題研究者、企業、
団体、行政関係者そして一般市民により組織された草の根団体です。
なぜ匿名なのかと言えば
” 部落問題について自由に議論することが「弾圧」されている現状があるからです ”
しかし、我々を信頼してください。本書は、部落問題に関する多くの書物の中でも
あらゆる政治勢力や利権から最も遠いところにあり、そして最も書くべきことを書いた
本であることを自負しています。
この本が一人でも多くの人に読まれ、部落問題解決の一助となれば幸いです。
(本書について)より



書名:部落差別解消推進法対応 部落問題入門 第2版
著者:全国部落解放協議会
出版:示現舎 合同会社
発行:2024年10月15日 発行
定価:1200円+税
*B6サイズ 208ページ 厚さ1センチの紙の本です。

目次
第1章:部落問題とは何か
・「部落」とは何か
・「部落民」とは何か
・どのような場面で部落問題に直面するか
・差別の実態とは
・部落はどのようなところか
・部落問題にまつわる言説
・「同和のタブーとは

第2章:部落の歴史
・部落/部落民の起源
・奈良時代の賤民
・平安以降の賤民
・江戸時代の賤民
・賤民の職業
・賤民と神道
・部落と白山信仰
・部落と宿神信仰
・賤民と仏教
・差別戒名問題
・賤民と宗教
・部落政治起源説
・明治維新と解放令
・部落民=皮革業者は正しいか

第3章:部落解放運動
・部落解放運動団体の系譜
・融和運動
・全国水平社
・部落解放同盟とは
・全日本同和会・自由同和会とは
・全国地域人権運動総連合とは
・その他の部落解放運動団体
・オールロマンス事件と行政闘争
・「朝田理論」とは
・部落解放同盟 vs 日本共産党
・八鹿高校事件
・部落地名総鑑事件の衝撃
・狭山事件と狭山同盟休校
・「差別糾弾」とは
・「言葉狩り」と表現規制
・「えせ同和」とは
・在日と部落と被差別統一戦線
・国連と部落
・部落解放運動団体の財源は

第4章:同和対策事業
・融和事業
・同和対策審議会答申と同和対策事業特別措置法
・莫大な予算がつぎ込まれた同和対策事業
・同和地区はどのように指定されたのか
・隣保館と教育集会所
・なぜ同和地区にはニコイチが多いのか
・同和教育と解放教育
・個人給付的事業
・窓口一本化
・同和事業にからむ不祥事
・地域改善対策協議会意見具申
・未指定地区
・同和行政に関係する組織
・同和事業の終了
・同和事業への評価
・今も残る同和事業

第5章:部落差別解消の推進
・部落差別解消推進法とは
・人権擁護法案と人権侵犯事件処理規定
・概念が曖昧な「部落差別」
・「結婚差別」とは
・現代における部落差別の原因は何か
・誰が問題の当事者なのか
・行政の主体性の回復と部落の自立
・えせ同和の排除
・部落研究の自立の必要性
・部落差別が解消された状態とは



報道しない自由の弊害

活動家が行う言論弾圧と静かな暴力

不確かで恣意的な人権教育

法務省&裁判所の人権に対する政治的配慮


政治的集団に属さない個人は、潰されるかもしれない恐怖
こんな法治国家に誰がしたのか・・・。

おしまい!

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